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工場外観撮影

工場外観ドローン撮影の知っておきたい5つのポイント
工場外観の撮影は、WEBサイト・印刷物・プロモーションビデオなどPR目的で利用されることが多いです。次いで新築竣工記念撮影が多くなります。

「工場外観ドローン撮影」の主な活用用途

  • 新築竣工記念
  • 建屋リニューアル工事前の保存記録
  • 工事進行状況定点観測
  • ウェブサイト掲載用
  • 会社案内パンフレット用
  • 企業プロモーションビデオ用
  • 屋根劣化状況調査
  • 屋根上への太陽光発電設置完成記録
  • 過去セスナ空撮を行ったが古くなり・・・

敷地・建屋全体が1カットで収まる写真・動画が必要か?

撮影用途が決まり、まず確認したい事は、今回の撮影で「敷地・建屋全体が1枚の写真に収める必要があるか?」です。敷地も含め全てを1枚の写真に収める場合は、工場敷地外からの撮影が必要になってきます。下の2つの写真をご覧ください。

≪敷地外上空より撮影≫ 敷地全体が1カットに収まっている
≪敷地内上空より撮影≫ ほぼ全体が写っているが足元が切れる

下のイラストのとおり敷地内上空から敷地全体を撮影すると、ドローンの足元がカメラアングルの死角に入り、物理的に全体を写すことはできません。一部例外として、「真上から真下への真俯瞰撮影」であれば全体が写る場合もありますが、高度150mから撮影した場合、大半の工場は広い敷地を真俯瞰から1枚の写真でカバーしきれません。

建物自体は敷地内上空からも写るがドローン直下の敷地の一部が死角となり写らない
近隣の工場・公園・海上・田畑(私有地)など土地所有者と調整を行えば敷地外上空から撮影し全体を撮影できる

敷地全体を1カットに収める場合は近隣土地所有者との調整が必要となってきます。逆に全体を1カットで収める必要が無い場合は自社敷地内上空からの撮影のみで対応可能です。一般的に工場は建屋が低く、離発着ポイントとなる通路スペース・駐車スペース・工場内広場などが充実しており、撮影環境としては比較的恵まれた条件での撮影が行えます。

民法の土地所有者の権利発生がポイント!
「他人の土地上空を無許可でドローン飛行してはダメ!」という法律自体は存在しませんが、民法207条において≪土地の所有権は法令の制限内においてその土地の上下に及ぶ≫と明記されています。実は民法においては高度が明記されていないためグレーな解釈となります。別に航空法と呼ばれる法律では、飛行機等が安全に飛行できる最低高度を「最も高い障害物(建物等)の上端から300mの高度」と記載されています。民法・航空法より多くの法律専門家は≪ドローンが飛行する高度150m以内は土地所有者の許可が必要≫と解釈しています。実際は無許可での第3者の私有地上空をドローンが飛行する事による裁判の判例が過去無いため、すっきりとした判断が難しく、解釈の仕方によっては「許可無く第3者の所有地上空」を飛行するドローンオペレーターも居ます。

海沿い・河川沿い・工業団地は調整がスムーズ

工業団地に加入されている工場や海・河川に隣接した工場であれば、比較的近隣調整が容易で、敷地内と敷地外から色々なアングルでドローン撮影をする事が可能です。

工業団地の場合は工業団地事務所へご依頼主様から申し出をして頂ければ、組合の方で調整を行って頂き、安全に考慮すれば自由に近隣工場上空を飛行できる場合があります。またトラックの待機問題上、工業団地内道路が私有地道路である事も有ります。対象の工業団地事務所へ「ドローンを飛行させたいが近隣飛行してよいか?」と相談してみてください。

海上・河川上は特別な場所・条件を除き、「ドローン禁止」という法律は今のところ存在しません。逆に「ドローンがOK」という法律も存在しません。港湾事務局へ規制の有無を確認すればおおよそのケースは飛行可能となります(OK・NGというルール自体が無いため役所も黙認で報告のみのような形)。撮影日のトラブルを防ぐために海上保安庁への事前報告などが望ましいです。

海上・河川上はドローンOKでは無いが、NGという法律も無い
港湾事務局に確認する場合「海上のドローン飛行の許可をください!」と言いたい所ですが、NGではないけれどもOKというルールも有りません。OKというルールも無いため港湾事務局も飛行の許可を出すことはできません(一部のケースを除く)。交渉のポイントとしては、規制の有無を念のため確認し、撮影日時やルートを報告するような調整を行って頂くと、スムーズに海上・河川上の撮影は実現可能です。他の利用者の危険を脅かす行為は禁止されていますので、安全に配慮した飛行プランの報告が必要です。海上であっても航空法により第3者の頭上でのドローン飛行は禁止されています。航行中の船舶の頭上などをドローン飛行すると、航空法違反の対象になりますので注意が必要です。

工場は磁場・電波など乱れやすい環境にあり注意が必要

規模の大きい工場の場合、特に金属を多く扱う工場では敷地内に金属製品が多く点在していたり、リフト・大型クレーン・重機・トラックなどの無線通信が飛び交っています。また工場の場合、地表強化のために地中に鉄骨が張り巡らされている場合があります。この鉄骨が影響し、離発着時にドローンのコンパスに異常が出る場合があり、無理に飛行すると制御不能や墜落の危険性も有ります。空中であってもこれら金属・無線の影響を受ける場合があり、離発着ポイントの選定と、現場の環境判断、センサー類の異常への対応など、ドローンオペレーターにもレベルの高い現場状況判断が必要になってきます。

ドローンは金属・2.4GHz帯無線に弱い
ドローンは方向制御部品としてコンパスを利用しています。このコンパスにより機体の向きを常にドローンが把握し安定飛行をしています。コンパスですので金属が発する磁力の影響を受けます。また、多くのドローンが2.4GHzの無線を利用して動作制御を行っています。2.4GHzに近い周波数の別の電波と干渉してしまうと一時的に操縦不能になったり、最悪の場合は干渉して暴走するケースもあります。2.4GHzの周波数は、Wi-Fi・トラック無線・フォークリフト無線・重機無線など。日本国内では無線許可の不要な帯域となるため多くの機器が2.4GHz帯を利用しています。

工場内も撮影不可能では無いですが・・・

特に映像制作などの場合、自社の設備ラインをカッコよく動画撮影したいという目的から、「工場内をドローン空撮できますか?」というご相談を多くいただきます。屋内でのドローン飛行はGPSが届かない状態での不安定な飛行となります。新築で竣工後の工場内であれば機械設備も納品前で、倉庫のような広い空間になっていますのでおおよそは問題無く飛行が可能です。屋内での飛行は撮影内容と現場の環境に合せて「飛行の可否」をドローンオペレーターが決定する必要があります。稼働中のライン上での飛行や、狭い建屋の飛行の場合には下記のようなリスクがあります。

  • 万が一の接触、墜落時に対物保険適用範囲より高額な設備機器がある
  • GPSが届かない環境で狭い空間の場合、ドローン自体の巻き上げる風の影響で安定して飛行できない
  • GPSが届かない環境での繊細なドローン操縦(動画のカメラワーク)は困難 例:ゆっくり直線的にまっすぐ進むなどの動き
  • 稼働中のリフト・クレーンなどの電波干渉が屋内で発生しやすく危険

そもそも「屋内撮影」のご相談の多くが、ドローン撮影である必然性が無い場合も多いです。ドローンという話題優先で安全が担保出来ない環境での無理なドローンの屋内飛行は危険です。安全を優先し現場の冷静な判断でドローン撮影を行う必要があります。

GPSが届かない屋内では安定した飛行ができません
ドローンはGPSを活用し自分自身の現在地を常に把握しながら安定飛行を行っています。GPSは残念ながら屋内には届かず、GPSを使わずにドローンを飛行する事になります。ドローン自体の巻き上げる風の影響を受けたり、移動の慣性力をまともに受けたりし、飛行はとてもシビアな操作技術を要します。

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テレビ局・一部上場企業・学校・官公庁・各種団体etc さまざまな撮影実務経験があります。